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敷金について!!

敷金は基本的に全額返金されなければいけません。
入居者は部屋を借りる際、敷金を貸主に預け入れる。敷金は礼金と違い、退去時に入居者に返金される性質をもつ。しかしこれまでの敷金の返還については貸主と借主間のトラブルの原因になっていました。 そもそも、敷金とは、「借主が借りた家屋を明け渡すまでに生じた貸主に対する債権を担保するもの」と定義されます。 つまり敷金とは、「貸主に、何かあった時のためにあずけおくお金」であり、借主が賃料を未納している場合や、借主が通常の使用をこえるような使用をしたことによる部屋の損傷(故意過失)等を復旧する場合に使われるものです。けして原状回復費用に当てられるものでありません。 貸主・借主の認識の違い なぜ敷金返還に関するトラブルが起こるのか?それは、入居者に取り交わす賃貸借の契約書に退去時の原状回復に関する明確な規定がなく、貸主・借主双方が自分にとって有利となるような解釈をする為です。



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東日本と西日本の敷金の違い

東日本と西日本の敷金の違いですが
※東日本は主に通常契約が多く(敷金○ヶ月分・礼金○ヶ月分)強引な契約方法はあまりないと報告を受けておりますが、中には暴利的な契約を強いる業者さんもいるようです。
※西日本は主に敷引き契約で入居時に敷金○ヶ月分を徴収し、退去時に敷金○ヶ月分をお部屋の使用状況によらず一定額を差し引くとするものでありトラブルが絶えないようです。沖縄地方は敷金1ヶ月・礼金1ヶ月とする契約が多く、あまりトラブルの報告はないようです。
















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